(卒業予定者)
第1条 卒業予定者の入会は,校友会本部で取扱う。
2 卒業予定者は,卒業年度において所定の入会申込書の提出と入会金及び会費4ヵ年分を納入することによって,新規参入会員の資格を得る。
3 前項に従い,卒業予定者身分によって入会した新規参入会員は,納入した会費年限期間について,その身分を校友会本部取扱いの会員とし,この期間を新規参入期間という。
(正会員の種別)
第2条 会則第7条1項に規定される第1種会員とは,正会員の内,第2種会員以外の者をいう。
2 第2種会員とは都道府県校友会に所属し,家族要件または勤務医要件に該当する者をいう。
3 家族要件とは,次の各号のすべてを満たすことである。
(1) 日本歯科大学卒業者。ただし,新規参入期間の者を除く。
(2) 第1種会員と同居する者。
(3) 第1種会員と1親等以内(配偶者,親,子,義理父母)の者。
(4) 歯科医業に従事していない者。
4 勤務医要件とは,次の各号のすべてを満たすことである。
(1) 日本歯科大学卒業者。ただし,新規参入期間の者を除く。
(2) 第1種会員が開設する病院,診療所等に勤務する者。
5 前項における診療所等は個人診療所を単位とし,医療法人においては各診療所を単位とし,それぞれの診療所等には1名以上の第1種会員(会費免除者を除く。)が所属しなければならない。
第3条 校友会本部取扱いの会員が新規参入期間を過ぎた場合は,できるだけすみやかにそのものの居住地,または就業地の都道府県校友会に入会することで第1種会員または第2種会員として資格の継続を行うものとする。
2 新規参入期間を過ぎた日本歯科大学の専任教職員,大学院学生は,学内校友会に入会することで第1種会員として資格の継続を行うものとする。
(会員資格継続の特例)
第4条 新規参入期間を過ぎた者で第3条各項の規定によらず,校友会本部取扱いの会員として,会員資格の継続ができる特例を次に定める。ただし,第1種会員に限る。
(1) 一般的な病院,診療所等に勤務する者(いわゆる勤務医)
(2) 母校以外の教育機関に勤務,あるいは所属している者
(3) 保健衛生関係の行政機関に勤務している者
(4) 歯科医業に従事していない者(いわゆる主婦専業者など)
2 前項特例にかかわる会員資格継続の手続きは,居住地,または就業地の都道府県校友会を経由して別に定める様式により行う。この場合,前項〓号及び〓号の者は,学内校友会を経由して行ってもよい。ただし,いずれの場合も納入すべき年会費等は,校友会本部にかかわる費用のみとし,身分は校友会本部取扱いの会員とする
(特例の身分変更)
第5条 特例により,校友会本部取扱いの会員となっていた者が第4条第1項各号の事由に該当しなくなった場合は,すみやかに第3条各項の会員へ身分変更をしなければならない。
(旧卒業者の入会)
第6条 旧卒業者にして本会に未加入であったものが新たに入会を希望するときは所定の入会申込書を居住地または就業地の都道府県校友会または学内校友会に提出し,理事会の承認を得て,入会金,会費及び負担金を納入する。
(再入会取扱)
第7条 再入会を希望する場合は,所定の再入会申込書(入会申込書に再入会と明記する)を居住地若しくは就業地の都道府県校友会または学内校友会に提出し,理事会の承認を得て,入会金,会費及び負担金を納入する。
(特例の準用)
第8条 第5条及び第6条の入会または再入会を希望する者のうち,校友会本部取扱いの会員として会員資格継続の特例を受け入会または再入会を希望する場合は第3条の規定に準じ手続きを行うものとする。
(外国人等)
第9条 外国に居住する外国人の本学卒業者であって本会に入会しようとする者については,入会金を免除することができる。
(推薦会員)
第10条 都道府県校友会は会則第7条第1項1号に掲げる推薦会員を推薦するときは,入会申込書のほか都道府県校友会の推薦書を送付するものとする。
(会員資格復活)
第11条 会則第8条6号および7号により退会とみなされた者が,6ヵ月以内にその未納会費を納入したときは,理事会の議を経て,引続き会員としてその資格を認めることができる。
(会費未納者の措置)
第12条 会費納入が1年間以上にわたって行われない者に対して,会報等の送付を中止することができる。
(会員功労金)
第13条 会則第6条第2項の但し書きに該当する会員には、令和3年度(2021年度)までに1年度150名を上限として支給する。その際、当該年度に死亡した対象会員を優先して、会員免除となった年度の早い会員から順次支給する。
2 会則第6条第2項の対象となる会員に対してのみ、支給額は育英基金納入者には8万5千円、同未納者には3万5千円とする。
(災害復旧資金)
第14条 共済実施規程第9条第2号災害見舞金第1級該当者で災害復旧資金の支給を求める場合は,所定の災害復旧資金申請書を所属の都道府県校友会または学内校友会に提出するものとする。
2 災害復旧資金の額は5万円とする。
附 則
この運営細則は,昭和44年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,昭和45年6月1日から施行する。ただし,第5条第2項の規定は1年の猶予期間を置き,昭和46年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,昭和47年5月3日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。
附 則
この運営細則は,昭和51年2月16日から施行する。
附 則
1 この運営細則は,昭和53年4月1日から施行する。
2 入会時において,育英基金等負担金の未納者については,なお,従前の例による。
附 則
この運営細則は,昭和53年11月30日から施行する。
附 則
この運営細則は,昭和55年6月1日から施行する。
附 則
1 この運営細則は,昭和59年6月1日から施行する。
2 この運営細則は施行される日より向う1年間に限り,旧入会に関する運営細則により会員資格継続の手続きを認めることができる。
附 則
この運営細則は,昭和62年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成7年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成24年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は,令和元年6月1日から施行する。 |